唐突ですが、はてなからの脱会を真剣に考えています。

「24」part4の鑑賞メモでも書こうかなと予定していたのですが、その前に、このもやもやを解消しないことには、ちょっと前に進めません。
 
きっかけというか、トリガーというか、ここまで考えるようになったのは、8月11日に追加された新機能、例の総選挙はてな投げ銭システムです。
 
具体的には、finalventさんの日記のこの記事(おっと、日本でも電子市場が…また、はてなか - finalventの日記)を見て、いろいろと考えたり調べたりしてのことなのですが。
 
いや、以前、個人情報登録の際にもどうしようかとか、それ以外にもいろいろと思うところがあったのですが、今回はさすがに本気で悩んでいます。
 
まずは、総選挙はてなfinalventさんご指摘の公職選挙法との関係もさることながら、この仕組みの「アイデアポイント」を「はてなポイント」にちょろっと変更するだけであれ?というシステムを現時点で実装しているという点。
もちろん、「アイデアポイント」を使って運用している限り、そのような懸念はないのですが...。
 
そこから、はてなポイントに考えを巡らせた際、いろいろと考えてしまった次第。(以下、誤解、ご認識があれば、ご指摘いただけますと嬉しいです。再考の参考になります。)
 
はてなポイントは「1ポイント=1円」と明示されており、かつ、2000ポイント以上で現金化できるという点。
 
そして、例の投げ銭機能には、どうも投げ銭の上限は(説明上は)なさそうだという点。
 
この第三者間のポイントの授受は法的にはどのように解釈されるのでしょう。
 
例えば、国会議員の方がはてなでブログを始めたとします、もしくは、投げ銭を受け入れられるようにブログを設けたとします。書かれた内容に多くの方が賛同した場合、もしくは、支持者の方が、書かれた内容の評価にかかわらず、銭を投げたとします(動機がなんであるかの区別はつきません。)。
これをこの議員の方が現金化された場合、この現金はどのような扱いになるのでしょうか。
 
・法律上、この授受は何にあたるのでしょう?
 
・匿名ユーザからの投げ銭はどう処理すればいいのでしょう?
 
・この解釈は、それぞれの個人でしなければならないのでしょうか?
 
公務員の方が書かれているブログに投げ銭が集まった場合は?寄付行為?
 
上記の場合でも、ポイントを現金化しなければいいという話にもなりますが、その場合、このポイントの資産的価値はどこに帰属するのでしょうか?はてな?それともポイント所有者?
 
はてなの会計処理上どのように計上されるのでしょう?
 
少なくとも、投げ銭を受け取りたくない、受け取るつもりがないはてなダイアラーに、投げ銭拒否をするシステムが実装されないことには話になりません。確か、投げ銭に手数料が発生するようですし、ポイントをお返ししたくても匿名での送信も選択できるようですし。
 
もともと、はてなブックマークは、ブログの書き手と読み手を分断してしまうような予感だとかその他いろいろ思うところがあって、元々好きにはなれないことは、これまでにも書いてきているんですけどね。
 
というわけで、ほぼ1年はてな各種サービスを利用してきて、はてなには非常に愛着を感じているのですが、今回はさすがにどうもなぁという感情を抱いています。
 
関係資料として、以下のリンク先を掲載しておきます。

週刊はてな バックナンバー 
http://senkyo.i.hatena.ne.jp/
おっと、日本でも電子市場が…また、はてなか - finalventの日記
http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#138-3
http://sinseihikikomori.bblog.jp/entry/217584/
ヘルプ - はてなポイント - はてな
change - はてな